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こんばんは、ナナミライです。
本日は節税シリーズのラストでサラリーマンでもできるその他の節税についてお話しします。
項目によって該当者が異なりますので、ご注意ください。
またわたしが今後関係しそうでまだ実施していない節税方法もあげますので、参考にしてください。
住宅ローン減税
対象: 持ち家所有者(その他条件あり)
まずは住宅ローン減税です。
条件はありますが、持ち家所有者が対象で、0年の間、年末時点のローン残高の最大1%が控除されます。
10年で100万円以上の節税になりますので、持ち家を購入した方は必ず利用しましょう。
1年目は確定申告が必要なため忘れずに税務署にいきましょう。
2年目以降は年末調整で対応可能です。
わたしも対象なので、来年確定申告をした際には記事にしたいと思います。
生命保険控除
対象者: 生命保険、医療保険、個人年金、地震保険の契約者
続いて生命保険控除です。
各種保険に加入している場合は、金額や内容に応じて税金を控除することができます。
種類としては、生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3種類で控除限度額はそれぞれ4万円で合計12万円が限度額になります。
旧保険料と新保険料の違いや支払額により、控除額の計算方法が異なりますので、詳しくはこちらの国税庁のページをご参照ください。
とてもわかりやすく記載されています。
扶養控除
対象者:年収103万円以内の家族を扶養に入れている方
専業主婦や子供など年収103万以内の家族がいる場合は、扶養控除を受けることができます。
わたしは共働き夫婦でかつまだ子供もいないので今のところ関係はありませんが、学生時代アルバイトの年収は103万円は絶対に超えるな、と言われ続けてきました。
当時は税金がかなり上がるとだけ聞かされていましたが、40万近く控除されるとなると釘をさされた理由がわかる気がします。
医療控除
対象:10万円以上の高額医療をした方
高額医療をした際は控除の対象になります。
大きな手術をした年は、他の医療費も含めて領収書は保管しておきましょう。
なお、交通費も対象になるようです。
高額医療をした領収書が見つかったため、別記事で記述したいと思います。
特別支出控除
対象:サラリーマンのうち経費が77万円以上使用していると認められた方
サラリーマンの方で、単身赴任時の帰省費やスーツ購入費等が控除されます。
会社から控除対象と認められた上で、証明書を発行してもらう必要があるため少しハードルが高いです。
番外編 税金のnanaco払い
節税ではないですが、固定資産税などのバーコードがついた振り込み用紙で支払いをする税金はnanacoで支払うことができます。
nanacoのポイントはつきませんが、クレジットチャージをすればクレジットカードのポイントは付与されますので、1%程度の還元になりますね。
10万円払ったとして、1%還元のクレジットカードでチャージすれば1000ポイント。
チャージ限度額があるので、複数枚カードを持たないといけない面倒さはありますが、やるやらないでは大きな違いですね。
最後に
いかがだったでしょうか。
わたしも最近知ったことが多いですが、サラリーマンでもできる節税がけっこうあります。
自分が対象かどうか確認し、利用できる控除は利用できるようにしましょう。
それでは本日は以上です。